技能実習生がセクハラ被害諸々を訴える① @水戸地裁

f:id:mimikuro:20180204194039j:plain技能実習生がセクハラ被害等を訴えた裁判を傍聴してきました!

 中国人技能実習生が未払い賃金の支払いと、実習中に受けたセクハラ被害等に対して損害賠償を求めた裁判が、1月26日(金)水戸地裁であった。
訴えられたのは、雇用先である農家(父親と息子)、そして受け入れ団体の協同組合つばさ。この日は原告である中国人女性Aさんの本人尋問と、被告側証人の証人尋問が行われた。

 Aさん(30代女性)は2013年9月13日に技能実習生として来日し、同年10月16日から茨城県守谷市の大葉栽培農家で働き始めた。その直後から父親Bからセクハラを受け続け、被害を協同組合つばさへ訴えたが聞いてもらえなかった。さらに、Aさんは別の場所に移動させられ、2015年1月18日から仕事を与えられなかった。実習期間は3年であったが、わずか1年3か月しか働くことができなかった。その後、Aさんは在留期間が満了したため、中国へ帰国しなければならなかった。
 幸いなことに、帰国前に技能実習生の支援に携わっていた支援者につながり、メディアの報道が相次いだことから、提訴に至ったという。
 今回の裁判のために、Aさんははるばる中国から水戸までやってきて、自ら受けた被害を訴えた。
 今回は原告、証人とも中国人であったため、尋問は中国語で通訳を介して行われた。

●「早くしろ! 早くしないと中国へ帰すぞ!」 
 朝8時~午後4時まで大場摘み。午後5時から大場を巻く。これがAさんの労働内容である。休憩は午前中15分、昼休み1時間。大場摘みが終わった午後4時から5時までの間に、夕食やシャワーを済ませなければならない。5時からは、昼間摘み取った大場すべてを出荷用に束ねる。10枚を1束にまとめ輪ゴムで巻く。すべて巻き終えて作業は終了となる。作業は深夜に及ぶこともあり、いくら眠くても作業を中断することは許されなかった。
 契約では、勤務時間は午前8時から午後5時まで(労働時間7時間)。時給713円で、残業や休日の場合は、時給に加え25%以上割り増しした賃金を払わなければならない。しかし、契約とは異なり、午後5時以後の大葉巻きは残業になるべきところ、時給ではなく1束2円で計算された。今回支払いを求めた未払い金は、主に大場巻きにかかわるものであった。
 農家にはAさんのほかに、4~5人の中国人技能実習生がいた。セクハラを行ったBは雇用主の父親であったが、Aさんたち実習生に具体的な仕事の指示をした。Bは大葉巻きの作業のとき、Aさんたちのいる仕事部屋へ頻繁にやってきて「早くしろ、早くしないと、中国へ帰すぞ!」と言っていた。
 つまりBが「こいつは作業が遅い。真面目にやっていない」と協同組合へ訴えれば、いつでも途中で帰国させられてしまう立場にあった。

●悪質なセクハラの数々。それでも我慢
 Bがセクハラの常習犯であることは有名であり、Aさんは実習に入る前に協同組合の職員から、「これから行く農家の人(*Bのこと)は色気が強い人。お尻を触ったり、手を触ったりすることがあるが、我慢するように」と言われていた。
 案の定、Aさんが実習を始めた当日、BはAさんに対して、「あなたはきれいです。私と結婚してくれ。私でなければ、息子と結婚してくれ」と言ってきた。Aさんは「結婚」という単語だけは意味がわかったが、その他の言葉が理解できなかった。一緒にいた協同組合の人間が通訳してくれて、初めて内容を理解した。
 Bによる執拗なセクハラが始まった。「きれいだね」「お風呂に一緒に入ろう」と言葉で言うのはしょっちゅう。手で胸やお尻を触る。実習生の前で性器を露出して歩き回ったこともあった。他の実習生のいる前でAさんのスカートを下にひっぱられたときは、そばにいた別の実習生がBを制止した。
 シャワーを浴びているとき、ドアの外から「一緒に浴びよう」と言われたこともあった。このときは怖くてなかなか外に出られなかった。4時に大葉摘みを終え、5時から大葉巻きを始めるまでの貴重な1時間であった。
 仕事のない日曜日寝坊していると、Bが部屋に入ってきてAさんのベッドの前に立っていたこともあった。このときも怖くて、Aさんはしばらく寝たふりをしていた。
Aさんがビニールハウスを修理しているとき、Bが背後にやってきてお尻を触られた。驚いてAさんが振り向くと、BはAさんの胸に口をつけた。
 Bは他の女性実習生に対してもセクハラを行った。「○○は胸が小さい」などと評するのはまだいいほう。胸やスカートの下から懐中電灯を当てる。メロンを包む網を実習生の胸や、自分の股間にズボンの上から当てたりした。
 セクハラを受けるたびにAさんは気持ちが悪く、なぜこんなことをされなければならないのか、悲しくなった。やがて、Bに恐怖心を抱くようになり、夜は安心して眠ることができず、寝ても悪夢を見た。しかし、それでも我慢した。

●問題を起こせば中国へ強制帰国
 我慢した理由を陳述書では次のように述べている。
「私たち技能実習生は、来日前に、中国の送り出し機関に対して、多額の保証金を支払い、連帯保証人も設定され、3年間の途中で帰国した場合には、保証金は返金されず、連帯保証人にも損害賠償請求がなされると説明を受けていたからです。また、技能実習生が、労働条件や職場環境に対する不満を訴えるなどして問題を起こした場合には、技能実習を途中で終えなければならないと聞かされていました」
 お金を稼いでいないうちに帰国させられたら、多額の借金が残る上、訴えられる危険もある。「何があっても我慢して、勤め上げなければならない」と考えるのが普通だろう。
 しかし、その後もBのセクハラはエスカレートし、他の実習生が服の上から性器を触られる被害を受けた。そこで、協同組合の職員Cさんにセクハラの事実を訴えた。
 Cさんは当初Aさんの訴えを聞きつつも、「ここで問題を起こすと帰国させられてしまうから、我慢して」と言っていたが、Aさんが何度も訴えたことから、協同組合に報告してきちんと対応してもらうことを約束した。
 ちなみに、Cさんは今回の裁判の原告となっている。Cさんは実習生たちの味方になり、協同組合に訴えるなどして活動していた。しかし、協同組合側はCさんの訴えを聞こうとはしなかった。それでもあきらめないCさんを協同組合は邪魔に思ったのか、実習生の担当からはずしてしまった。最終的にCさんは解雇されることになる。

●協同組合の職員が押しかけて脅迫。警察を呼ぶ
 協同組合にとってAさんは厄介な存在になっていた。
 ある日職員がAさんのところへやってきて、一緒に来るように命じた。ここを離れてしまえば、協同組合に留め置かれて長期間仕事ができなくなるか、そのまま中国へ帰国させられてしまうことを、技能実習の先輩たちから聞いていたため、Aさんは強く拒否した。
 代表Dがやってきて、和解を持ちかけてきたこともあった。内容は「大葉巻きの残業代とセクハラについて30万円払う」というものであった。
 Dは「この問題で組合がつぶれるようなことがあったら、人を雇ってAを殺す」とCさんに語っていた。
 申し出に対してAさんは拒否した。残業時間を毎日記録していたAさんは、30万円を優に越えていることがわかっていた。それに「30万円でセクハラをなかったことにしようとする。それは事実ではない」からであった。
 それから数日後、突然協同組合と中国の送り出し機関の日本駐在所の職員がB宅へやってきた。他の実習生たちもセクハラ被害を訴えはじめたため、技能実習生全員を協同組合へ連れ出そうとしていた。
 職員は勝手に部屋にやってきて、「お前らを帰らせるのは容易いことなんだよ!」と怒鳴った。実習生のうち2人は職員に従ったが、Aさんを含めて4人は同行を拒んだ。
 しかし、職員たちはあきらめず、午後11時頃まで部屋の外から何度もドアを叩かれたり、大声を上げられるなどして、協同組合まで来るように迫った。
 B宅の様子がおかしいことに気づいた近くの農家で働いていた実習生が、Cさんに連絡し、Cさんは警察に通報。警察はすぐにB宅へ駆けつけたが、職員たちは引き上げていった後だった。
 その翌日、翌々日も協同組合の職員たちはB宅を訪れ、Aさんたちを連れて行こうと脅迫した。
 和解に応じなかったAさんは、ほどなく別の農家で働くことになった。そこでさらに前回より2倍の「67万円を支払うから」と和解案を持ちかけられたが、Aさんは拒否。すると、協同組合はAさんを水戸市のアパートに連れて行き、以後仕事をすることができなくなってしまった。

●「セクハラを思い出すのはつらかった。でも、私は法律を信じている」
 今回Aさんの主尋問を担当したのは女性の弁護士2人で、残業については加藤桂子弁護士、セクハラについては谷村明子弁護士が担当した。
Aさんの家族は、彼女が証言することを望んでいなかったが、家族の反対を押し切って来日した。
 Aさんはかぼそい声ながら、質問に対して記憶に忠実に証言した。反対尋問でセクハラに関して意地悪で、明らかに言いがかりとしか思えない質問がなされたが、わからないことはわからないとはっきり応え、冷静に対応した。
 つらいことは他にもあった。一緒に働いていた技能実習生たちは、協同組合の工作によって組合側についたのだ。「セクハラはなかった」「大葉巻きはやってもやらなくても自由」「Aさんは残業をせずに遊んでいた」という内容の陳述書を提出し、Aさんの前に2人の証人が証言したのだ。同じようにセクハラで苦しんいでた仲間から裏切られ、自分を貶める言葉を聞いていなければならない…本当によく耐えたと思う。
 セクハラについて尋問を始める前、谷村弁護士はAさんにこんな言葉をかけた。「あなたは裁判前の打ち合わせで、セクハラについては思い出したくないと語っていましたね。つらいけど、がんばって話してください」。
 傍聴席で聞いていても心温まる瞬間だった。最後にAさんはわざわざ中国からやってきた理由を次のように証言した。
「Bの行為が耐えがたかった。協同組合は契約どおりに私の給料を払ってくれなかった。でも、法律は正義の味方。これから実習生は正しい待遇を受けないといけない。私は法律を信じている」

 次回は2月23日(金)。もう一人の原告Cさんと、被告の雇用先の農家のBと息子、協同組合代表Dの尋問が行われる。